建築協定について

建築協定とは

建築協定とは、街の環境を保全するために建築基準法の制限よりさらに厳しい基準が定められたものです。
建築基準法第69条には「市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、
かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有するものが当該土地について一定の区域を定め、
その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる旨を、条例で定めることができる。」
という内容が規定されています。

建築基準法は全国を対象に一般的で最低限度の基準を定めたものですが、建築協定の場合はさらに良好なまちづくりを目指して、
地域住民が自発的にルールを決めてお互いに守るように制度化したものです。
建築協定で決めることは、建築物の制限、協定が及ぶ区域、有効期限、建築協定違反があった場合の措置です。
建築協定を制定するには、準備委員会を発足し、土地の所有者等の住民が協定の内容に合意した上で認可申請書類を市町村などの自治体に提出します。
そして、認可申請が受理されたら、書類の縦覧・公聴会の公告が行われて、公述人選定をして公聴会が開かれます。
公聴会では建築協定の認可について直接意見を聴取し、その後特定行政庁の認可を受けて成立します。
建築協定は申請から認可まで数カ月ほどかかります。
また、協定の内容を更新する場合も同じ手順で行われます。

町並みを整える

建築協定があると建築基準法よりも厳しい制限が加わることになります。
敷地、位置、構造、用途、形態、意匠について基準を定めることで、町並みや住環境を整え、住みよいまちづくりをすることができます。
地域の課題や目標に応じて項目を細かく決めるため内容は様々ですが、それぞれの項目の具体例を挙げてみます。

敷地
敷地の最低面積、分割の禁止など
土地が細分化されると建物が密集してしまいます。
無秩序にスプロール化する開発が行われるのを防止し、プライバシーの保護、防災にもつながります。
位置
敷地境界線からの壁面後退など
プライバシーや日照権の保護になります。
構造
建築物の素材、耐火性など
火事、地震などの災害時に被害が広がらずに済みます。
用途
住居専用住宅に限るなど
用途を指定することによって住環境を整え、地域に調和したまちづくりができます。
形態
高さの制限、建ぺい率など
高い建物で断つことで陽当たりが悪くなったり、圧迫感が出てしまうことを予防できます。
意匠
建物の色、屋根の形状など
統一感がある町並みになります。
建築設備
水洗トイレにする、アマチュア無線アンテナの禁止など
町並みの景観や環境に配慮できます。

これらはほんの一例になりますが、地域の実情に即した協定内容が定められます。
厳しすぎると合意を得にくくなりますが、地域住民が主体となって建築協定を決めるとやりがいがあり、
実際に住んでいるからこそ必要なルールを真剣に考えることができます。
住民で意見を出し合って決めた協定を互いに守ることで、町並みを整えることにつながります。

町並みを整えてきた歴史(街道)

街道は場所と場所をつなぐ交通路として発達してきました。
人が道を行き交い、物資が運ばれるのは今も昔も変わりません。
日本の歴史上、交通路が整備され始めたのは、飛鳥時代の頃です。
天皇を中心とする統一政権の誕生により、地域間での交流が生まれました。
日本最古の官道である竹内街道や山辺の道、長尾街道が整備されました。
大化の改新後は律令制度が実施され、京の都を中心に各地方の国府を結ぶ五畿七道ができました。
中世に入ると仏教信仰が盛んとなり、寺院が数多く建立されて、寺院への交通路も整備されました。
鎌倉時代に入ると鎌倉にも政権が置かれ、それまで政権が一極化していた京と鎌倉を結ぶ通路が必要となり、鎌倉街道が整備されて宿が経済の中心地に発展しました。
室町時代も鎌倉時代と同様に街道は流通が盛んで都市として栄えました。

江戸時代になると、幕府が直接管理する五街道が整備されました。
政治色もありましたが、物品の運搬や流通のほか、一般庶民が旅行、観光などでも利用するようになりました。
そのため、街道には並木が植えられて美化が進み、街並みが整えられました。
近代以降になると国道や高速道路、鉄道が整備されるようになり、現在に至ります。
旧街道はその時代の統治機構や通路として機能するだけでなく、歴史上重要になった拠点でもあり、地域の文化や景観を形成する役割を担ってきました。

景観、街並みを意識して

建築協定には自然や歴史的な町並みを残したり、統一的な景観が保たれるほか、地域の特性を活かして観光客が増えるなどといったメリットがあります。
歴史的な街並みの保全、整備は行政が主体となって活動しても、その効果は十分ではありません。
住民がまちづくりに積極的に参加し、行政と一体となって協働することが大切です。
建築協定には有効期限があり、地域のあり方や環境の変化に応じて協定内容を見直すことができます。
有効期限は自由に定めることができますが、長すぎると状況の変化に対応できず、短すぎても協定の内容を活かすことができないため、有効期限は適度な期間を設けることが必要です。

京都市では有効期限を10年にしている地域が多く、自動更新したり、改定を行ったりしています。
建築協定を通じてまちづくりに参加することは、地域の歴史、特性を理解することや活性化にもつながります。
将来的には次世代に地域の景観、街並みが継承されることが期待されるでしょう。

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最終更新日:2020年3月4日投稿日:2018年8月21日